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マーケティングチームミーティング

​ビザ(在留資格)・翻訳​
⑴入国管理局申請業務

外国人の方のビザ(在留資格)の取得、変更、在留期間の更新などや日本国籍を取得するための帰化申請をサポートします。

また、経営・管理のビザ取得で、会社を設立される場合は、起業サポート、事業計画書作成など創業支援します。

●在留資格の取得

●在留資格の変更

●在留期間の更新

●理由書・翻訳書の作成

●帰化手続き

●くらしの相談

 

など、ご相談から書類の作成、入国管理局等への申請代理を承ります。

​①在留資格

外国人が日本に入国するためには、有効なパスポートを持っていて、査証(VISA)をパスポートに添付している必要があります。査証を取得するためには、入国の目的が特定されており、その目的が在留資格に合致していなければなりません。

​在留資格は、外国人が日本に在留するときに、一定の活動を行うことができる資格です。在留資格には、いろいろな種類があり、日本で働くことができるものや、留学などの働くことが許されていない資格があります。

※査証(VISA)

日本の入国管理法では、日本に上陸しようとする外国人は、査証が必要とされていない場合以外は、上陸申請時に査証を持っていることが上陸するための要件となっています。

査証は、外国におかれている日本の在外公館(大使館や領事館)に申請します。

査証には、外交・公用、就業、一般、短期、特定、高度専門職、医療滞在の7種類があります。

査証の発給手続きですが、外交・公用、短期は、原則として短期間で在外公館より発給されます。しかしながら、就労その他の長期間の滞在を目的とする査証は、国を越えて複数の行政機関が関与するために、発給までにかなりの時間が必要になります。

そこで、「在留資格認定証明書」という証明を受けて、在外公館に査証の申請をする方法を利用することにより発給までの時間を短縮することができます。

具体的には、外国人本人または代理人の行政書士が日本国内で法務大臣に「在外資格認定証明書」の交付を申請し、交付を受けたその証明書を添付して在外公館に査証申請をします。

※在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人の日本での活動が、上陸するための条件に適合しているかどうかを法務大臣が事前に審査を行い、適合すると認められた場合に交付される証明書です。この証明書を提示して外国にある日本の在外公館(大使館や領事館)で査証発給の申請をすれば、上陸するための在留資格の審査について、事前に法務大臣の審査が通っているものとして扱われるために、査証の発給はスムーズに行われます。

具体的には、外国人本人または代理人の行政書士が申請人の居住予定地や受け入れる企業等の所在地を管轄する地方入国管理官署等に在留資格認定交付申請を行います。地方入国管理局長から在留資格認定証明書が発行されると、その証明書原本を本国にいる外国人本人に郵送します。本国で証明書を受け取った外国人本人は、申請書や写真などの書類といっしょに在留資格認定証明書原本を持って、外国にある日本の在外公館(大使館や領事館)に査証の発給申請を行います。

すでに審査は終了しているものとして扱われますので、通常は3日から数週間で査証が発給されます。そして査証が添付されたパスポートを持って、日本へ入国することになります。

空港や港での上陸審査において、在留資格認定証明書を提示すれば、上陸条件に適合していることが立証できますので、在留資格認定証明書に記載されている在留資格が付与され、無事に日本で滞在することができるようになります。

※上陸許可と在留カード

​上陸には、入国審査官がパスポート、査証を審査して、在留資格、在留期間を決定してパスポートに上陸許可のスタンプを押します。上陸許可が中長期在留者になった方には、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港で在留カードが交付されます。その他の出入国港では、パスポートに在留カード後日交付と記載され、中長期在留者となった方が、市区町村役場に住居地の登録をした後に、入国管理局から在留カードが郵送されます。

​​②在留資格の変更

在留中の外国人が、在留の目的を達成した後に、別の在留資格の活動を行う場合などに必要な手続きです。
例えば、留学生が日本の大学を卒業して、企業に就職する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更します。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人が日本人と婚姻した場合は、「日本人の配偶者等」へ変更します。
このような在留資格の変更は、在留期間の更新とは異なり、変更したいときに申請することができますが、入国管理法では、在留資格の変更は、その変更が適当であると認めるに足りる理由があるときに限り許可するとされており、変更理由が許可要件を満たしているかどうかを判断するにあたり、十分な注意が必要となります。

​​③在留期間の更新

在留期間は、「外交」「永住者」「特別永住者」を除き、5年を超える期間は許可されません。

各種の在留期間は、「経営・管理」「法律・会計」「技術・人文知識・国際業務」などは、5年、3年、1年、4ヵ月、3ヵ月、「留学」は、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月、「日本人の配偶者等、永住者の配偶者等」は、5年、3年、1年、6ヵ月、「短期滞在」は、90日、30日、15日となります。

在留期間を更新して、引き続き日本で在留を希望される場合は、在留期間が切れる前に最寄りの入国管理局で在留期間更新許可申請を行う必要があります。この手続きを行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法在留となり、強制退去の対象となってしまいます。

なお、在留期間の更新は、申請をすれば必ず許可されるものではありません。日本に在留していたときに、資格外活動の許可を受けずに定められた範囲外の活動を行っていた場合や犯罪による処罰を受けた場合などは、更新が不許可とされることもあります。更新には、日本で在留を継続するためのきちんとした理由が必要となりますので、在留希望の理由がしっかりと記された「理由書」の作成が在留期間更新のポイントになります。

※資格外活動

例えば、「留学」の留学生がアルバイトをする場合や「技術・人文知識・国際業務」で日本の企業に勤めている方が報酬を得て通訳の仕事をする場合など、現在取得している在留資格で認められている活動以外の活動をして収入を得る場合は、あらかじめ法務大臣の許可を得る必要があります。

ビジネスミーティング

​⑵不動産業務

①不動産情報をご紹介します。 

買いたい 売りたい 借りたい 貸したい

 

ご希望の条件にあった掘り出しの不動産情報を提供します。

●投資用不動産

収益用(オーナーチェンジ物件や空室物件)を購入して、豊かで快適な人生を過ごすために、そして老後のマネープランに備えましょう。

まずは物件選びです。低予算でも始められます。

独自のネットワークを駆使して、あなたさまに最適な不動産をお探しします。

一棟の収益マンション、一棟の収益ビル

区分所有のマンション、区分所有の事務所、店舗

収益倉庫

ロードサイド型店舗(コンビニ、ドラッグストア、スーパー)

●住居

ローンや税金についてもご相談ください。返済額や借入可能額など、ローンシミュレーションをします。

独自のネットワークを駆使して、あなたさまをサポートします。

​マンション、一戸建て、土地

​②不動産の調査をします。

売買など、次のような取引を行う前に、対象の不動産について、物的状況や権利関係、法令上の制限などを調査します。


・売買、交換、賃貸借を行うとき

・不動産を担保にしてお金を借入する際に、抵当権や質権等を設定するとき

・相続・贈与を行うとき

・建物を建築するとき

・不動産の評価を行うとき

など、不動産の調査は、対象不動産に欠陥があったり、現実に存在していなかったり、利用状況が想定していたものと異なっていたり、法令や条例等に抵触していたり、面積が異なっていたり、不動産登記簿では存在していなかった権利が実際には存在していたりする可能性があるために行う必要があります。

●聞き取り調査

対象不動産の所有者等と面談して、その不動産に関連した書類(過去の契約書や隣地所有者との覚書等)の確認やこれまでの歴史(増改築があった等)や問題点などをヒアリングします。

●現地調査

対象不動産に出向いて、不動産の形状、間口、奥行き、隣地との境界、越境物、水道や電気等(インフラ)の引込状況や周辺環境などを調査します。

●法令上の制限

対象不動産について、都市計画法、建築基準法、建築や開発に関する規制、接面道路について調査します。

●供給処理施設

水道や電気、ガスなどの供給処理施設の整備状況を調査します。

●法務局調査

​対象不動産の登記について、権利関係の確認等のために、法務局で調査します。

​​③ご所有の不動産の売却金額を査定します。

●簡易査定
近隣の取引事例や路線価、公示価格、接道方向、面積や法令上の制限などから概算金額を算出します。目安の価格を知りたい場合にご利用下さい。


●訪問査定
実際に現地を訪問し、簡易査定に加え、対象不動産の個別要因を考慮して、実際に売買が可能な金額を算出します。

​​④ローンの計画、諸費用を含め、税金の相談を承ります。

ローンの返済額、借入可能額、諸費用や税金もふくめたローンシミュレーションを作成します。
また、住宅ローンから投資用不動産の融資まで、プランニングします。

​​⑤重要事項説明書、契約書を第三者の目でリーガルチェックします。

重要事項説明書とは、売買などの契約締結に先行して、購入者などに対象不動産の個別要因をふくめた重要な事項を説明するための宅地建物取引業法第35条に規定された書面です。

契約書は、対象不動産の取引内容や契約条件を明文化することにより、当事者双方が互いに不利益を被ることがないように作成する書面です。

不動産は、高額な取引です。

「この事実を知っていたなら買わなかったのに・・・」とならないように、第三者のチェックが必要です。

不動産会社などで作成された重要事項説明書や契約書が、法的に妥当であるか、リスクが存在していないか、絶対的に記載していないといけない事項がすべて網羅されているか、不備はないか、あなたさまにとって不利益となる条件が記載されていないかなど、第三者の目でリーガルチェックします。

リーガルチェックすることにより、曖昧な表現のため、契約内容が不明瞭な箇所をピックアップし、それを修正することで未然にトラブルを防ぐことができます。また、ご自身にとって不利な内容を発見することにより、ご自身の利益を守ることができます。

家族でご近所散策

⑶くらしのサポート業務
生き抜く知恵であなたのくらしをサポートします。

私達は、日々のくらしの中で、「行政」や「銀行」、「保険」や「税金」などに様々な関りを持ちます。

結婚、出産、育児や教育、マイホームを購入したり売却したり、お金を借りたり貸したり、事件にまきこまれたり、災害に見舞われたり、就職したり失業したり、税金や保険は・・・、贈与するとき、遺言するには・・・、死亡、相続したら・・・などなど、

これらは、私達のくらしの節々で直面します。

人生は、生きるのでなく、生き抜くもの。

より充実した人生を送るために、「行政などの制度」を活用しましょう。

独自のネットワークを駆使して、あなたさまに最適な提案をお届けします。

知ると知らないとでは、大違いです。

不安定な時代を生き抜く知恵、より充実した人生を送るために、

「生活防衛術」をお教えします。

子供の勉強が心配・・・

​塾の費用が高い・・・

国際結婚について・・・

出産・育児で損をしないように・・・

児童手当について・・・

奨学金について・・・

ひとり親家庭への児童扶養手当、児童育成手当について・・・

母子生活支援施設について・・・

生活保護について・・・

結婚退職して損をしないように・・・

離婚について、損をしないように・・・

けがや病気になったら・・・

保険料や税金を払うことができず、延滞してしまったら・・・

独立開業したい・・・

老後に損をしないように・・・

などなど、くらしのお悩みについて、ご相談承ります。

さらに、くらしに関わる書類を作ります。

お手紙、始末書、退職届、申込書、示談書、告訴状、借用書、翻訳書、改善報告書、提案書、理由書、契約書、試験問題、就業規則、規約、会議録、調査書、内容証明、財務諸表、などなど、

​代書承ります。

Young Businesswoman

⑷​会社開業・会計業務

会社設立や開業について、相談承ります。
株式会社の設立や合同会社などの様々な形態の法人設立に対応します。
当事務所は、どの形態の設立手続きにも精通していますので、無駄のない設立手続きが可能です。

株式会社の設立について

⑴株式会社の設立の流れ

①商号、目的、決算期などを決定

②印鑑の作成

③定款の作成

④公証役場にて定款を認証

⑤出資金の払い込み

⑥法務局に設立登記・印鑑届を申請

​⑦税務署などに必要な書類を提出

⑵設立にあたっての注意点

定款について

会社を設立するためには、事業目的などを記載した定款と呼ばれるものを作成して公証役場にて認証してもらう必要があります。

公証人から定款の認証がされれば、会社設立の登記を申請することになります。

もし、定款内容に不備や記載漏れがあった場合は、法務局から補正を命じられるなど、設立手続きがスムーズに進みませんので、定款作成には十分に注意する必要があります。

①定款の3つの記載事項

ⓐ絶対的記載事項・・・定款に必ず記載しないといけない事項です。

●商号

●本店の所在地

●設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

●発起人の氏名及び住所

●発行可能株式総数

ⓑ相対的記載事項・・・定款に記載していないと効力が認められない事項です。

●株式譲渡制限の設定

●取締役等の任期の延長

●株主名簿管理人の設定

●取締役会、監査役などの設置

●株式の発行数

など

ⓒ任意的記載事項・・・会社法や公序良俗に反しなければ自由に定められる事項です。

●取締役や監査役の人数

●株主総会や招集時期

●役員報酬の決定方法

​など

②決算期の決定

会社の決算期は、何月から何月までを事業年度とするかによって決まります。上場企業など日本の多くの会社は、4月1日から3月31日を事業年度としています。

その場合、3月31日が決算日です。

決算時期は、決算処理に多くの時間を要するため、会社の繁忙期や利益が大きい時期と重ならないように設定するのが得策でしょう。

例えば、利益が大きい時期を決算時期からずらすことにより、設備投資をして業務の拡大をはかりつつ、利益を圧縮するいった節税対策をとることもできます。

③労働保険(労災保険・雇用保険)の加入

ⓐ労災保険

業務上でけがや病気をした場合、事業主は労働基準法により、療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償などを行わなければなりません。このような補償は、事業主の費用負担となります。万一の労働災害を補償するのが労災保険です。

労災保険は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に管轄の労働基準監督署に労災保険設立届や労災保険概算保険料等を提出する必要があります。

ⓑ雇用保険

労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる理由が生じた場合に必要な給付を行います。

労働者には失業保険等が給付されますが、事業主にも労働者の雇用を維持するための助成金や労働者の職場環境等の改善をはかるための助成金など、労働者の失業を防止する役割もします。

​雇用保険は、従業員を雇った日の翌日から10日以内に所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、労働関係成立届、労働保険概算保険料などを提出する必要があります。

TEL 06-6631-5090

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